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日本国憲法クイズ 前文や9条など、必読の条文が読めます!

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更新日期:2016-02-18

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日本国憲法クイズ 前文や9条など、必読の条文が読めます!(圖1)-速報App

日本国憲法は、中学社会(公民)で詳しく学習します。義務教育最終学年で学習する、つまり、日本人として必読のものです。また、日本国憲法は、前文と第9条で二度と戦争をしないと誓った、世界でも稀(まれ)な平和憲法です。この憲法は、戦後、平和で民主的な日本を作る礎(いしずえ)となりました。

このような日本国憲法を、誰もがいつも手元に置いて読めるようにしたいという思いでこのクイズを作りました。中学・高校の定期テストや、入学試験・就職試験にもよく出題されますので、暗記しやすい形に作りました。このクイズの6問目からは、日本国憲法の条文がそのまま問題文になっています。ぜひ、読んで、覚えるために活用してください。

【このクイズについて】 

[憲法とは]のクイズは日本国憲法について理解を深めるためのクイズです。

[前文]から後のクイズは、日本国憲法の「前文」の文章と、「第1条~第40条、第96条~第103条」の条文を、正確にそのまま問題文にしてありますので、(   )の中に入る語句の答えを語群から選んでください。(   )内の数字が同じ場合は同じ語句が入ります。

若い方には、旧かな遣(づか)いに慣れないうちは条文が読みづらいと思いますが、「やうに」→「ように」、「努めてゐる」→「つとめている」、「思ふ」→「おもう」、「与へられる」→「あたえられる」、「奪はれる」→「うばわれる」などのように読んでください。

むずかしい語句には、注釈をつけましたが、自分で調べることも大切ですので、わからない語句は辞書で調べてみましょう。

【憲法は、人権の保障こそが目的】

 

「国の政治の根本を定める法が憲法です。憲法は、政府の権力を制限して国民の人権を保障するという立憲主義の思想にもとづいて、政治権力の乱用を防いで、国民の自由や権利を守ります。立憲主義の考えは、政治が人の支配ではなく、法によって行われることを要求する法の支配の思想とほぼ同じものです。

憲法は、人権の保障と国の政治のしくみの二つから構成されています。そこでは、人権の保障こそが目的で、国の政治のしくみはその手段です。・・・」(東京書籍の中学校社会科教科書「新しい社会 公民」より)

日本国憲法クイズ 前文や9条など、必読の条文が読めます!(圖2)-速報App

このクイズでは、「政治のしくみ」の部分にあたる第41条~第95条を、割愛しましたが、この日本国憲法クイズを全問やっていただくことにより、「人権の保障」と「平和主義」という日本国憲法の大切な理念が理解できると確信します。

(割愛した第41条~第95条についても、他のアプリや書籍などで、ぜひ読んでみてください。)

【憲法尊重擁護の義務は為政者にある】

近代社会では、国民は人権侵害をする政府に対して「抵抗権」「革命権」があるとされますし、憲法によって、国家権力をしばり、国家機関に勝手なことをさせないようにしていると考えるのが、近代以降の憲法観です。

国家権力が憲法を守らなければ国民の生活は脅(おびや)かされ、国民の自由も侵害(しんがい)されることになりますから、立法(りっぽう)・行政(ぎょうせい)・司法(しほう)などの国家権力を行使(こうし)する為政者(いせいしゃ)こそ憲法を守る義務があります。つまり、政府が誤った方向へ暴走することを防ぎ、そして独裁政治を防ぐために憲法はあるのです。

次の文章は、どこの国で出された宣言文(の一部)だと思いますか?

「すべての人間は平等であり、生命・自由・幸福を追求する基本的な人権をもっている。この権利を確保するために、政府は、人民の同意によってつくられる。もし、政府がこれらの目的を損(そこ)なうようなことがあれば、人民は、その政府を廃止したり、新たにつくったりする権利をもっている。」

これは、1776年に発表された、アメリカ独立宣言の一部です。1776年といえば、日本では、武士が農民を支配していた江戸時代の中頃です。

そんな頃に、すべての人が基本的人権をもち、その権利を守るために政府がつくられるということと、その人権を侵害する政府は廃止し新しい政府を作る権利をもつと宣言しているのです。

【日本国憲法の理念をを引き継ぎ、守ることが大切】

国民が主権者であり、その国民の基本的人権を尊重し、二度と戦争をしないと誓った日本国憲法があったから、戦後の日本は、ずっと平和が続く、自由で民主的な国なのです。私たちは、この日本国憲法の理念を将来にわたって引き継ぎ、守っていくことがとても大切です。

日本国憲法クイズ 前文や9条など、必読の条文が読めます!(圖3)-速報App

そんな思いも込めて、ぜひこのクイズを楽しんでください。